登録商標とは特許庁に対する商標登録の手続が完了し、登録されている商標をいいます。
登録商標を無断で使用すると商標権者から差止請求を受けたり損害賠償請求を受けたりする場合があります。また商標権侵害には刑事罰の適用もあり、最大で3億円の罰金刑がありえます。
商品名やサービス名、会社名、店名、ショップ名等、商品の販売やサービスの提供に関するネーミングは登録商標の対象となります。一度登録を受けることができれば10年毎の更新申請手続を怠らない限り半永久的に権利を保有することができます。
これにより登録商標を商標権により強力に保護することができます。
登録商標の入手手続
登録商標を得るためには特許庁に商標登録出願をする必要があります。
なお商標のみを願書に記載するのではなくて、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定して審査を受けます。アクセサリーについて権利を申請した場合にはアクセサリーについて商標権が発生しますが、アクセサリーとは関係のない洋服や靴、お酒等には商標権は発生しません。
アクセサリー以外にも商標権が必要であればこれらの商品についても願書に記載しておく必要があります。
せっかく商標登録出願を行っても同じ内容の登録商標が既に存在する場合には後から登録を受けることができません。このため出願前に事前に調査や検索を行っておく必要があります。
特許庁の審査に合格して登録査定が得られれば、後は登録手続を行うことにより商標権が得られます。
登録商標を得た後の注意点
商標登録の手続を完了すると登録により商標権が発生します。商標公報の発行の日から2ヶ月以内は、特許庁のした商標登録の処分を不服とする第三者の異議申立が認められています。
異議申立があった場合には特許庁による審理が行われます。その結果、審査官の判断に誤りがあったと認められた場合には商標登録が取り消され商標権は最初からなかった状態になります。
この異議申立期間が過ぎて申立がなかった場合にはひとまず安心です。なお異議申立期間経過後であっても法律に違反して登録されたものについては商標登録を無効にする無効審判の請求を特許庁に請求することができます。
うっかり失効に注意
商標権の存続期間は10年です。
存続期間が満了して商標権が消滅する前に更新申請を行うことによりさらに10年間権利期間を更新することができます。自動車運転免許の更新と同じと思っていただければよいと思います。
なお登録料を5年分しか納入していない場合には指定の期間内に残りの5年分の登録料を納付しなければなりません。
うっかり手続を忘れて権利を失効させないように注意しましょう。
不使用による取消しに注意
日本国内で登録商標を3年間使用していない場合には商標登録が取り消される場合があります。このため登録商標は使用しなければなりません。
過去に一定期間使用していない状態があったとしても現在登録商標を使用しているなら取消しの対象にはなりません。
特に注意が必要なのは登録商標について使用義務がある、ということです。登録商標に類似する別の商標を使用している場合には登録商標が取り消される場合があります。
普通名称化に注意
登録商標を得た後は管理が大切です。
登録商標であるにも関わらずみんなが一般的な言葉として使用した結果、登録商標が普通名称化することがあります。普通名称化した登録商標は他人に使用されたとしてもその使用を差し止めたり損害賠償請求をしたりすることができなくなります。
登録商標でありながら普通名称化した商標としては、ホッチキス、アスピリン等があります。
登録商標を得るためには
登録商標を得るためには専門家の意見を聞くのが一番です。せっかく登録しても権利に漏れや欠陥があったりすると手続を最初からやり直す必要がありこれまでの苦労が無駄になる可能性があります。
商標専門の特許事務所はこちらから
登録商標のRSS最新関連速報
-
- 訴訟 特許事務所 実績 みんなで作る検索エンジン ...
- ファーイースト国際特許事務所では特許庁に対する特許出願の代理業務のみならず、東京地裁・大阪地裁の特許権侵害 ...
登録商標の外部RSS参照リンク
- [費用] 出願前には商標登録の費用 料金 手数料の解説を確認しておく必要があります。ところで...